統治は条文問題が基本
伊藤塾予想問題集2021の第二回目第6問
こんな感じが統治の基本的イメージですよね
国会、内閣を中心に憲法の条文を毎日読むことでしょう
ちなみに同予想問題集第一回第七問は財政になってますが
これは出ません
財政はほとんど出ない
この傾向はしばらく続くのではないでしょうか
あまり行政書士の仕事と国の財政は関係ないですもんね
ただ、この問題の知識くらいは入れておきましょう
これで充分
同予想問題集第二回第七問は最高法規になってますが
これも出ないでしょう
百里基地は難しい問題を最近出してしまったなと、憲法の出題者は反省していると思いますからしばらくトラウマで最高法規の問題は考えたくないはずですね
ただ、ちなみに肢1の憲法改正の手続きについて
最低投票率の制度は導入されなかったという点については
注意しておくことです
以下は雑談(試験とは無関係)
まあ、護憲派の学者は、これを導入しないと
わずかな国民で憲法が改正されてしまうと懸念しているわけですね
ただ、憲法条文には国民投票の過半数としか書いていないわけで、
これは常識的に考えたら、国民投票に参加した人の過半数ということですよね
最低投票率を導入することで、どうしても憲法を改正したくないという
政治的な思惑としか思えない発言でしょう
そもそも憲法改正の国民投票にも行かない国民には何を言っても無駄なんではないでしょうかね
この講座も面白い雑談満載
憲法21条 何が出るか?
憲法21条は必ず出るわけですが、さて、何が出るのでしょうかね。
伊藤塾問題集第二回第五問のように、北方ジャーナル事件をそのまま、各部分を引用し、間違っているものは、多数判決ではなく、谷口裁判官の意見だぞ、というもので、これが解答というものは、そうは出ない。もっともかつてこの手の出題も何度かありましたが、この手は正答率が低くなる。したがって、落としてもそうは影響はない。
ただ、この問題、いい問題ですね。
1.2.5は教科書にも書いてあることで、すぐに正しいとわかるが
3の、事前差止めの要件は、ここまで厳格なものなのか?と思った人もいるかもしれないですね。そもそも表現の自由は、優越的自由であり、その意義に鑑みれば、やはり事前差止めとして、表現物が差止められる(たとえばコンビニの週刊誌なんかは回収されてしまうわけですね)のは原則許されないとするならば、この肢のように、要件を厳しくしなければならないはずだと思い至れば、これは〇
そして、4の「現実の悪意」はアメリカの判例理論でactual maliceの、直訳ですね。こんな露骨な直訳を多数意見が書くはずはないのですが、こんなこと言ってたかな?勉強したことのない理論だな、と初学者が思ったら、自信を持って✖をつけてほしいですね。最高裁の人権関連判例は伊藤さんや谷口さんの意見には、アメリカの憲法判例丸パクリの直訳理論がどうどうと、論じられるわけですが、さすがに、それは、多数派としてはちょっと恥ずかしいというわけですよ。必ずしも、多数派の人たちが知らないわけではないと思う。
ともかく、この伊藤塾問題集の第二回問題5の3の、事前差止めの要件として
「かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限って、例外的に事前差止めが許される」という箇所はしっかり覚えておきましょう。
以下の判例も一応、全文目を通しておいた方が無難かもしれませんね
表現の自由の予想
〇日本テレビ事件、TBSテレビ事件
▲博多駅テレビフィルム提出事件
▲猿払事件
▲石に泳ぐ魚事件
出るぞ、憲法20条(選択肢の切り方テクニック)
やはり、政教分離など、憲法20条は臭い。出題可能性は極めて高いと思われる。
伊藤塾問題集第一回目の第五問は良問!
これはそのまま出るかもしれない。
選択肢の切り方について一言
法律はルールですから、例外はある。例外のないルールはないと言います。
ですから、「必ず~する」とは「常に~である」といった100%表現や
「全く~でない」とか「一切~でない」という0%表現は✖になるわけですな。
この点、本問でも「一切許さない」とか「一切伴わない」というフレーズは、一般に×フレーズとしてこれを切りますね。つまり、1の政教分離原則は✖。政教分離は国家と宗教との関係を一切許さないわけではない。
では、答えは何か、となると、3か4あたりか考えた人もいるでしょう。
2の剣道拒否事件や、5の愛媛玉串は、それぞれ、「政教分離に反する」や「社会的儀礼」だとする結論から✖だということは初学者でもわかる
微妙なのは、3に「一切伴わない」とあることで、そこまで最高裁は言い切ったのかな、と思ったかもしれません。しかし、オウム真理教事件ですから、ここまで決然とした態度を最高裁は示したわけですよ。これが〇
4の自衛官合祀事件は伊藤正巳の反対意見がついたほどの保守的な判決だとしても、「信教の自由を妨害するものであっても寛容でなければならない」とまで言い切ってませんね。
たしかに、判例の中には、「一切~ない」と言い切るものは少ないですが、皆無ではない。その少ない判例をついてくることはあり得ますので、オウム真理教事件、もう一度読み返しておくべきしょう。
次の判例は要チェック
〇自衛官合祀事件
▲愛媛玉串訴訟
✖津地鎮祭事件
△加持祈祷事件
△牧会活動事件
△空知太事件
穴は愛媛玉串でしょうかね
自衛官合祀事件の伊藤正巳の反対意見も読んでおくべきです。これが肢に出たら✖ですからね。反対意見なんで。
憲法15.16.17.18条は勉強する必要なし
まあ、出ないですよね
伊藤塾の予想問題集第二回目第四問は
憲法15条だけで一問作りましたが、かなり無理してんなという感じです
そもそも、15,16,17,18条はまず出ないですから準備する必要はないです
根拠
15条⇒そもそも、投票のことを問題にしたいなら、統治で出しますから、ここであえて人権として選挙権についてきく必要性に乏しいし、また、判例もすくない
16条⇒請願権で一問作るのは困難ですね。かつて公務員試験問題作っていたころ、これを作ろうとしましたが、見事にボツ問になりましたね
17条⇒これは行政法分野ですね
18条⇒そもそも刑法は行政書士の科目ではない。
これらに時間を割くなら、19.20.21の精神的自由三本柱を勉強しましょう!
行政書士速習、これだけで受かるぞ!
憲法14条はおそらく出る
そろそろ憲法14条の問題が出るころでしょう
基本的な判例を押さえ、かつ予想問題集などで
問題文の精査の力を養いましょう
伊藤塾の2021の予想問題集(これおススメの本ですよ。このブログではこれをテキストに採用します。)の
第一回目 問題4番の肢4に、いい問題がありましたので紹介します
問題4は正しいものを選べというものですが、
肢4はこうなってます(以下、引用)
4 「女子の定年年齢を男子より低く定めた就業規則は、企業経営上の観点から合理性は認められるが、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を認めたものとして民法90条の規定により無効である」
これは、日産自動車事件であること、結論として、民法90条により無効となった点などは初学者でもわかってますね。しかし、この肢が✖だとすぐ切れる人はすでに中級者でしょう
前段部分、就業規則に企業経営上の観点から合理性が認められるがという前振りが✖で、ここの部分も最高裁は合理性は認められないとしているんです。
⇒そんな細かなことまで覚えられない!そう考えてしまったら、それは間違い
そこまで覚えなくて大丈夫です
よく考えてほしいですね
そもそも、日産自動車事件は男女の定年の年齢差別を認めた就業規則が違法ではないかという点が問題となりました。本肢は、就業規則に企業経営上から合理性は認められるが、性別による不合理な差別だとしてますね。これって矛盾ではないでしょうか?
前段で合理性を認め、後段でこれを否定するという手法は、最高裁判所がいかに弁論術に長けていてもそれは難しいですよね。
尊属殺違憲判決は、尊属殺規定の目的に合理性を認めるが、その手段が極端で✖としましたね。本肢は、そんな尊属殺判決を下敷きにしているような肢ですよね。しかし、前段で、規則そのものに企業経営上から合理性が認められるなら、ストレートに考えれば、男女の定年差別の合憲とするのが筋ですよね。そこがおかしいなと、思って×かなと判断してほしいです
※微妙な肢は国語の論理操作が妙だと思ったら、その感覚を大切にしてほしいです
普段の勉強から、そんな感覚の積み上げが、初見の問題を解くことのできる実力につながるわけですね。
憲法何がでるか?
憲法は基礎法学同様、出題数が少ないですから、何時間も勉強してもたかだか
五問では費用対効果が悪すぎますね
あまり専門的に司法試験六法まで手をひろげる必要は全くないですね
過去問の知識を整理することでしょうか
今年の伊藤塾の予想問題集を見ましたが、憲法一問目がどちらも天皇だという
のは、ちょっと伊藤塾、センスないなあ、まず天皇は出ないでしょう
それも、一問目が天皇に民事裁判権が及ばないという判例のフレーズを問うものですが、たしかに、「天皇には刑事裁判権、民事裁判権が及ばない」という論点はありますが、刑事裁判が及ばないという判例はないので、判例はあくまでも、民事裁判権のものだけです
天皇、戦争はおそらく出ないと思いますね
準備する必要ないです
敬服しますね)
やはり、人権の判例知識が二つ、三つ
条文知識の統治が二つくらいですかね
人権はまずは過去問10年分くらい整理して覚えるべきです
統治は、国会内閣を中心に丸暗記
これは前にも書きましたよね