行政書士合格指南

行政書士試験の直前対策です

憲法14条はおそらく出る

そろそろ憲法14条の問題が出るころでしょう

 

基本的な判例を押さえ、かつ予想問題集などで

問題文の精査の力を養いましょう

 

伊藤塾の2021の予想問題集(これおススメの本ですよ。このブログではこれをテキストに採用します。)の

第一回目 問題4番の肢4に、いい問題がありましたので紹介します

 

問題4は正しいものを選べというものですが、

肢4はこうなってます(以下、引用)

4 「女子の定年年齢を男子より低く定めた就業規則は、企業経営上の観点から合理性は認められるが、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を認めたものとして民法90条の規定により無効である」

 

これは、日産自動車事件であること、結論として、民法90条により無効となった点などは初学者でもわかってますね。しかし、この肢が✖だとすぐ切れる人はすでに中級者でしょう

 

前段部分、就業規則に企業経営上の観点から合理性が認められるがという前振りが✖で、ここの部分も最高裁は合理性は認められないとしているんです。

 

⇒そんな細かなことまで覚えられない!そう考えてしまったら、それは間違い

そこまで覚えなくて大丈夫です

 

よく考えてほしいですね

 

そもそも、日産自動車事件は男女の定年の年齢差別を認めた就業規則が違法ではないかという点が問題となりました。本肢は、就業規則に企業経営上から合理性は認められるが、性別による不合理な差別だとしてますね。これって矛盾ではないでしょうか?

 

前段で合理性を認め、後段でこれを否定するという手法は、最高裁判所がいかに弁論術に長けていてもそれは難しいですよね。

 

尊属殺違憲判決は、尊属殺規定の目的に合理性を認めるが、その手段が極端で✖としましたね。本肢は、そんな尊属殺判決を下敷きにしているような肢ですよね。しかし、前段で、規則そのものに企業経営上から合理性が認められるなら、ストレートに考えれば、男女の定年差別の合憲とするのが筋ですよね。そこがおかしいなと、思って×かなと判断してほしいです

 

※微妙な肢は国語の論理操作が妙だと思ったら、その感覚を大切にしてほしいです

普段の勉強から、そんな感覚の積み上げが、初見の問題を解くことのできる実力につながるわけですね。