行政書士合格指南

行政書士試験の直前対策です

憲法21条 何が出るか?

憲法21条は必ず出るわけですが、さて、何が出るのでしょうかね。

 

伊藤塾問題集第二回第五問のように、北方ジャーナル事件をそのまま、各部分を引用し、間違っているものは、多数判決ではなく、谷口裁判官の意見だぞ、というもので、これが解答というものは、そうは出ない。もっともかつてこの手の出題も何度かありましたが、この手は正答率が低くなる。したがって、落としてもそうは影響はない。

 

ただ、この問題、いい問題ですね。

 

1.2.5は教科書にも書いてあることで、すぐに正しいとわかるが

 

3の、事前差止めの要件は、ここまで厳格なものなのか?と思った人もいるかもしれないですね。そもそも表現の自由は、優越的自由であり、その意義に鑑みれば、やはり事前差止めとして、表現物が差止められる(たとえばコンビニの週刊誌なんかは回収されてしまうわけですね)のは原則許されないとするならば、この肢のように、要件を厳しくしなければならないはずだと思い至れば、これは〇

 

そして、4の「現実の悪意」はアメリカの判例理論でactual maliceの、直訳ですね。こんな露骨な直訳を多数意見が書くはずはないのですが、こんなこと言ってたかな?勉強したことのない理論だな、と初学者が思ったら、自信を持って✖をつけてほしいですね。最高裁の人権関連判例は伊藤さんや谷口さんの意見には、アメリカの憲法判例丸パクリの直訳理論がどうどうと、論じられるわけですが、さすがに、それは、多数派としてはちょっと恥ずかしいというわけですよ。必ずしも、多数派の人たちが知らないわけではないと思う。

 

ともかく、この伊藤塾問題集の第二回問題5の3の、事前差止めの要件として

「かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限って、例外的に事前差止めが許される」という箇所はしっかり覚えておきましょう。

 

以下の判例も一応、全文目を通しておいた方が無難かもしれませんね

 

表現の自由の予想

◎取材源秘匿権に関する判例(石井記者事件、NHK記者事件)

日本テレビ事件、TBSテレビ事件

博多駅テレビフィルム提出事件

北方ジャーナル事件

猿払事件

石に泳ぐ魚事件