憲法15.16.17.18条は勉強する必要なし
まあ、出ないですよね
伊藤塾の予想問題集第二回目第四問は
憲法15条だけで一問作りましたが、かなり無理してんなという感じです
そもそも、15,16,17,18条はまず出ないですから準備する必要はないです
根拠
15条⇒そもそも、投票のことを問題にしたいなら、統治で出しますから、ここであえて人権として選挙権についてきく必要性に乏しいし、また、判例もすくない
16条⇒請願権で一問作るのは困難ですね。かつて公務員試験問題作っていたころ、これを作ろうとしましたが、見事にボツ問になりましたね
17条⇒これは行政法分野ですね
18条⇒そもそも刑法は行政書士の科目ではない。
これらに時間を割くなら、19.20.21の精神的自由三本柱を勉強しましょう!
行政書士速習、これだけで受かるぞ!